取り扱いサービスについて

取扱いサービスについて

住まいる悠では介護を必要としている方や障害をお持ちの方の為の福祉住環境整備を専門に行なっております。

その中でも、

・介護保険住宅改修

・障害者住環境整備

は公的な助成金が給付されます。

また、市町村によっては上記以外にも独自の助成制度が用意されている場合があります。

それらについても、事前に確認をし対応致しますのでご安心下さい。

介護保険住宅改修は上限が20万円ですが、障害者住環境整備については市町村により異なります。

いずれの場合も、ほとんどの自治体で事前の審査が必要になりますが、この審査書類作成も住まいる悠では行うことができます。

 

 

 

介護保険、及び障害者対応の対象となる住宅改修

 

1.手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路や階段などに、転倒の防止や移動・移乗が安全に楽に出来ることを目的として取り付けるもの。

【保険対象外】
便器や浴槽に締め付けるだけで設置する工事を伴わない手すりは「福祉用具購入」か「福祉用具貸与」の対象になります。

2.段差の解消

居室、トイレ、廊下、浴室、玄関などの各部屋同士の段差や、玄関から道路までの通路などの段差を解消するためのもの。

敷居などの段差にスロープを設置したり、撤去補修をし段差を解消するもの。

浴室の床を嵩上げしたり、浴槽を交換し段差を解消するもの。

掃出窓や、縁側から野外に移動するときの段差の解消。

【保険対象外】
工事を伴わないスロープ、台、浴室スノコ、段差解消機器は「福祉用具購入」や「福祉用具貸与」の対象になるものがあります。

3.滑り防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

居室の畳敷き床フローリングやクッションフロアに変更する工事。

浴室の床を滑りにくい材質に変更する工事。

階段などに滑り防止の為の加工および材料の取り付けを行うもの。

野外通路面のつまづき防止、滑り防止のための舗装材変更。

【保険対象外】
工事を伴わない滑り止めマットなどの設置は対象になりません。

4.引き戸などへの扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンドアなどに取り替える工事。

扉全体を取り替えなくでも、吊元の変更やドアノブの変更、戸車の設置も含みます。

野外門扉の引き戸式への変更も対象となります。

【保険対象外】
引き戸などへの扉の変更に合わせて自動ドアとした場合の自動ドア動力部分の費用は対象になりません。

5.洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器から洋式便器へ取り替える工事。
※ウォシュレットなどの暖房便座や洗浄機能付のものも対象になりますが、新規にコンセント増設などの電気工事は対象外となります。

既にある便器の向きや位置を変える工事も対象となります。

【保険対象外】
既に洋式便器である場合のウォシュレット便座などの取り替えは対象になりません。又、浄化槽の設置や水洗化工事、簡易水洗化工事は対象になりません。

 

6.住宅改修にともなって必要となる工事

・手すり取り付けのための壁の下地補強

・浴室、トイレ等の床段差解消にともなう給排水設備工事

・床材変更のための下地補強、根太補強または通路面の材料変更の為の路盤整備

・扉の取替にともなう壁または柱の改修工事

・便器取り替えにともなう給排水設備工事、床材の変更など。

 

 

 

 

介護保険住宅改修工事の注意事項

 

受給条件

・要介護認定で「要支援・要介護」認定されていること

・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること。

・介護保険住宅改修対象工事では20万円を上限に、利用者さまの負担は1割負担(2万円)、保険給付は9割(18万円)となります。上限を超えた部分の金額は自己負担となります。

 

対象外となるケース

・新築及び増改築工事に関わる費用

・住宅改修工事をともなわない設計、見積だけの費用

・本人やご家族などが自ら改修を行なった場合の工事費、諸経費
ただし材料の購入費は対象になります。(事前申請が必要)

 

支給されない場合

・事前申請をせずに住宅改修を行った場合の費用は原則全額が自己負担となります。

・事前申請を行っていても、工事前後の写真などの必要書類を適切に提出しない場合は給付金が支給されない場合があります。

・特別な理由がない状態で介護保険料のお支払いが未納または未納期間がある場合は住宅改修費の支給が通常通りに受けられない場合があります。

 

 

受領委任払いと償還払い

【住宅改修費の利用者さまのお支払い方法として次の2種類があります】

受領委任払い

住宅改修費のお支払いは、介護保険住宅改修の範囲内であれば1割分のご負担です。9割分は施工業者が市町村に直接請求します。
※施工業者が受領委任の債権者登録をしていない場合は受領委任払は出来ません。
※受領委任払いに対応していない市町村がありますのでご了承ください。

 

償還払い

住宅改修費のお支払いは、全額をいったん施工業者にお支払い頂き、工事後の支給申請後に利用者様の指定口座に市町村から給付金が振り込まれます。
※給付金の振込は工事後申請日より1~2ヶ月後となります。(市町村によって異なります。)

◇住まいる悠では、下記市町村に対し受領委任登録をしておりますので御利用下さい。
相模原市・横浜市・伊勢原市・海老名市・大和市・厚木市対応可(登録制度無)・清川村・愛川町