介護保険で対象になる「開口部を広げる工事」は「引き戸等への扉の取替え」の付帯工事に属している為、扉が無い場合は対象になりません。
対象になる為の理由は移動の円滑化なのですが、扉がある場合に限られています。
扉がある無いにかかわらず、障害となる壁を撤去する事で安全な動線が確保できるのであれば、それが移動の円滑化だと言いたいところですが・・・ダメみたいです。
今回、ある案件で市に掛け合ってみましたが、「扉が付いているのなら対象になるかも知れない」というあいまいな回答です。
今回の案件は屋外の通路なので、塀に門扉が付いていれば、門扉の撤去と塀の一部撤去が対象になるという事です。
「何が一番大切なのか!」を思うと納得がいきませんが、マニュアルに無い事は認められないという事です。
介護保険の項目に、「移動の円滑化の為の床材変更」はありますが、「移動の円滑化の為の障害物撤去」は無いのです。
必要な項目だと思うのですが・・・ 関連した事例を見る