「便器の位置・向きの変更」が対象になりました。

平成27年度の改正介護保険法により、4月から住宅改修の「洋式便器等への便器の取り替え」の範囲として「便器の位置・向きの変更」が追加項目となりました。

「位置・向きの変更」といっても詳細な部分までは伝えられていませんが、各市町村の判断によって認識の違いが出てしまうのだと思われます。

例えば「便器の位置・向きの変更」についての付帯工事がどこまで認められるか等は、状況によって判断されると思いますが、今までよりは利便性の高いプランを作れるようになると思います。